ジビエ肉を食肉として販売するには、食肉加工場で処理されたものを販売するしかありません。一方でペットフードは規制が緩く、ご家庭で処理されたジビエ肉でも製造・販売することができます。
ただし、ペットフードを製造したり販売したりするには「ペットフード安全法」に基づく事業者の届出が必要です。
ペットフードを製造および販売するために必要なこと
ペットフード製造に必要なことは大まかに以下の3点です。
- 地方農政局への届出
- 製造・譲渡しにかかる帳簿の記録(消費者に直接販売する場合、その販売履歴を記録する必要はありません)
- 商品の成分表示
届出方法
届け出る書類は、
- 愛玩動物用飼料〔製造・輸入〕業者届
- 事業者の登記簿謄本もしくは個人事業主の住民票の写し
となります。
届出先は地方農政局となります。地方単位で分かれています。届出は郵送で問題ありません。
帳簿の記録方法
帳簿の記録が必要になるケースは大きく分類すると以下のとおりです。
- ペットフードを製造した
- ペットフードを販売業者に売り渡した
- ペットフードを輸入した
ほかにも帳簿付の必要があるケースがいろいろありますが、具体的には農政局の掲示するマニュアルをご覧ください(https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/attach/pdf/index-6.pdf)。
大事なポイントとして、ペットフード安全法は「消費者に売り渡す場合の帳簿記録は義務付けていない」という点です。まぁ、何かあった時に連絡がつくように住所や電話番号は残しておいたほうがよいですが、義務ではないです。
成分表示
成分表示は以下のように掲示する必要があります。必要な要素は5つで、具体的な成分構成は必要ないようです。
まとめ
ジビエ肉を食肉として提供するには食肉処理場が必要です。一方で、ペットフードとして提供するには特別な許認可は必要ありません。
狩猟界隈では多くの方がジビエ肉の消費にお困りだと思います。まずはペットフードとして販売してみるのはどうでしょうか?
参考資料
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/procedure.html
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